墓じまいトータルサポート 解体付き安心墓つくり

まごころアドバイザーサポート日誌
STAFF BLOG

お知らせ
2024.4.9

まごころアドバイザーサポート日誌を更新いたしました。

墓地の永代使用料とは?

お墓じまいを検討されている方から、「お墓じまいして墓地を売りたい」、「墓地を知り合いに譲りたい」などお問い合わせをいただくことがあります。
墓地は、通常の土地と特徴が異なります。今回は墓地についてご案内します。

永代使用料とは?

お墓を建てる時には、建てる場所を用意しなければなりません。
墓地を使用するためには、墓地の所有者と契約をして、代々使用する権利(永代使用権)を得る必要があります。
※「永代」とは、「お墓を継承する人がいるうちは」という意味です。「永久」とは意味合いが異なります。

墓地については、「土地を買う」のではなく、永代に渡って「墓地として使用する権利を買う」ということになり、土地のように登記するわけではありません。
墓地の所有者は、墓地を管理している管理人(自治体、住職など)になるので、墓地が不要になった場合には、所有者に墓地を返還しなければいけないということになります。
墓地を勝手に他人に譲ったり、売ったりすることはできません。

永代使用料には消費税がかからない?

墓石の購入については、通常の消費税がかかりますが、永代使用料や管理料には消費税はかかりません。

また、土地を購入した時には、不動産取得税や固定資産税などがかかりますが、墓地の場合には、土地を購入するわけではなく使用権を購入する形になるので不動産のような税金はかかりません。

墓地の所有者により、お墓の工事を行う際の決まり事が異なります。お墓の建立、お墓じまいをご検討される場合にはお気軽にお問い合わせください。

太田

私たち「まごころスタッフ」が皆さまのご供養をお手伝いさせていただきます。

あなたにあったご供養のかたちを。

たくさんの思い出を重ねた、大切なご家族のためのお墓。
忙しい毎日、心のどこかで気になっている故郷のお墓。

亡くなった方を想うご供養のかたちは人それぞれです。
ひとつひとつ丁寧に時間をかけたい方。忙しくてなかなかお時間に余裕のない方。少子高齢化が加速する日本においては、新たなご供養のかたちが求められているのも現実です。

まごころ価格ドットコムでは、皆さまのさまざまなご要望やベースにあわせたご供養のご提案をさせていただき、ご満足いただけるよう全力でお手伝いいたします。

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