まごころ価格ドットコムの石井です。
前回、散骨は刑法190条 遺骨遺棄罪にはあたらないという事を
お伝えしましたが今回は、もう1つの大事な法律
「墓地、埋葬等に関する法律(略して墓地埋葬法)」の部分に触れていきます。
最近は少なくなりましたが、以前は散骨は墓地埋葬法に違反しているのではないかという
話を多く耳にしました。
この墓地埋葬法の4条1項には、こういう記載があります。
「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」とあります。
これを読むと、散骨は墓地以外の区域なので違反すると捉える方もいらっしゃいます。
ですが、墓地埋葬法による埋葬は、「死体を土中に葬ること(土葬)をいう」とあります。
散骨はすでに墓地に焼骨されて埋蔵されているご遺骨を取り出し粉末状(粉骨)にして
散骨しますので、4条1項の埋葬にも焼骨の埋蔵にも該当しません。。
散骨自体は墓地埋葬法に想定されていない葬送方法です。
この法律の規制対象外と言わざるを得ないというのが現状ですので
結果的に散骨は、墓地埋葬法に違反しないという事になります。
平成10年6月に現在の厚生労働省が発表した報告書によると
「散骨が公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような
形で行われない限り、規制の対象にはならない」とあります。
散骨は、正しくおこなうかぎり、法律に違反することはありません。
前回と今回で、散骨に関してよく言われる2つの法律の部分に関して、
お伝えできたのではないかと思います。
次回は、宗教的感情の部分にあたると思いますが、
散骨してはいけない場所や、なぜ駄目なのかという部分をお伝えしたいと思います。
次回へつづく。