①親族等で話し合いをする
お墓に関することを決める場合には、民法上の「祭祀承継者」の意向が重要です。
「祭祀継承者」とは故人から「系譜、祭具及び墳墓の所有権」を引き継いだ者をいいますが、
「墓地の所有権」「墓地の使用権」「遺骨」についても祭祀承継者に帰属すると考えられています。
民法897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
故人のご遺骨の行方については、「祭祀承継者」以外の親族も強い関心を持っていることが多く、
この方々の意向を無視すると感情的な対立やトラブル発展することも少なくありません。
したがって、墓じまいをする前には親族との十分な話し合いをしておくことが大切になります。
②遺骨の新しい受け入れ先を確保する
新しいお墓に遺骨を移す場合、新しい受け入れ先を探さなければいけません。
受け入れ先を決めたら、新しいお墓を設置する墓地の管理者から「受入証明書」を受け取ります。
この「受入証明書」は、現在のお墓のある自治体から「改葬許可証」を取得する際に必要となります。
次回は③墓地の管理者へ連絡から説明していきます。