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お墓の将来を考えさせられる無縁仏のはなし

無縁仏とは管理できなくなったお墓や遺骨のこと

無縁仏とは、一般に親類縁者がいなくなったことによって管理できなくなってしまったお墓のことです。
また、そのお墓に埋葬されている遺骨を指して無縁仏と呼ぶこともあります。実際には、親類縁者は生きているものの何らかの事情で供養をし続けることができない場合にも無縁仏が生じています。遠方に住んでいるためにお墓を訪れることが難しい場合や、お墓を管理するためのお金がないなどの事情によるものです。

そして、お墓を守ることに意味を見いだせない人がお墓の管理を拒否する場合もあります。価値観や宗教観の変化、故人との関係などの理由から、コストをかけてまでお墓を守る必要はないという考えです。このような場合にも無縁仏は生じます。

このような無縁仏が放置され続けると墓地や霊園は荒れ果ててしまいます。雑草に囲まれ誰も訪れている気配のないお墓がどんどん増えていってしまうのです。墓地や霊園の管理者は何らかの形でこの無縁仏を処分しなければならなくなります。

また、自分が管理しているお墓を無縁仏にしないために、自らお墓や遺骨を処分しようと検討している人がいるのも現実です。

無縁仏とは管理できなくなったお墓や遺骨のこと

他にも無縁仏と呼ばれるものがある

無縁仏という言葉で表されるものには他にもいくつかあります。たとえば、身元不明で引き取り手がいない遺体のことを無縁仏と呼ぶ場合があります。このような遺体の処分を定めたのが「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律です。

これによって各自治体の長が遺体について官報で公告を行い、それでも引き取り手がいない場合には、原則として各自治体の費用で遺体が処分されます。遺留品に現金などがあればそれが処理費用に充てられることもあります。処分の内容は火葬されて各自治体が管理する墓地内の慰霊塔などに祀られるというのが通常です。

また、身元が判明していても引き取り手がいない遺体も無縁仏と呼ばれることがあります。身寄りのない人が亡くなった場合です。遺族がいるのに何らかの事情で遺体の引き取りを拒否する場合も当てはまります。これらの場合も各自治体で火葬を行った上で慰霊塔に合祀するというのが処分方法です。

ただし、身元不明の遺体の場合とは異なり、故人の相続人は遺体の処分にかかった費用を自治体から請求されることになります。

他には、管理する人が誰なのかがわからなくなってしまったお墓のことも無縁仏と呼びます。お墓が長期間放置され、誰が持ち主なのかがわからなくなる場合があるのです。このようなお墓は各霊園や墓地の規約に基づいて処分されます。

永代使用料を払えば無縁仏になることはない?

お墓を設置したことがある人からすると、管理する人がいなくなっただけでお墓や遺骨が処分されることは少し納得いかないかもしれません。なぜなら、通常はお墓の設置時には墓地や霊園に永代使用料を支払っているからです。
「永代使用」という言葉からは、お墓は未来永劫使えるようなニュアンスを感じるため、そのように考えることも無理はありません。しかし、永代使用料はその墓地の区画そのものを買うお金ではありません。つまり土地の所有権ではないのです。

永代使用料は単にその区画を墓地として使用するための権利を購入する代金という意味に過ぎません。つまり、お墓の敷地の所有権は霊園や墓地が持っているのです。そのため、霊園や墓地の規約で定められている年間の管理料支払いなどのルールに従わない場合、永代使用の権利はなくなってしまいます。
お墓を維持していくためには継続してコストを負担しなければなりません。そのため、せっかく供養のためにお墓を建てても、ランニングコストを負担し続けることができなければ簡単に無縁仏になってしまう可能性があるのです。

無縁仏になってしまったお墓はどうなる?

霊園や墓地の管理者からすれば、無縁仏のお墓をいつまでも放置しておくことはできません。雑草が生い茂るなどによって周囲の環境を害する場合や、お墓参りに来る人々に危険を及ぼす可能性もあるからです。

また、限りのあるお墓の区画の中に無縁仏の割合が増えていけば、霊園や墓地の管理料収入は減っていく一方となり、経営が立ち行かなくなってしまう可能性もあります。そのため、霊園や墓地としては無縁仏のお墓を撤去して、その区画を新たなお墓の敷地として利用できるようにしなければなりません。

そこで管理料が一定期間以上支払われなかった場合などにはお墓の撤去を行うこととしているのです。この場合は、霊園や墓地の管理者が費用を負担してお墓を撤去します。埋葬されていた遺骨は、霊園内にある慰霊塔などに他の無縁仏とともに集められるのが通常です。

もちろん、慰霊にかかわることでもあるので、これらの処分は単に「物」を移動するようには簡単にいきません。多くの場合は霊園ごとの定めた供養方法で一定の儀式を行い、合祀が行われています。

無縁仏の処分は費用や手間の両面で霊園などの負担になっているのです。

無縁仏のお墓を処分するための法律手続

無縁仏を処分するには、その前段階として、お墓や遺骨が無縁仏であることを認定しなければなりません。
霊園や墓地の管理者の勝手な判断で無縁仏だと決めつけることが許されるわけではないのです。定められた手続きに従って無縁仏であることを確認し、自治体の改葬許可を得なければならないきまりになっています。具体的には、まず問題となっているお墓の現地に看板を設置し、縁故者との連絡を試みなければなりません。

また、台帳に基づいて縁故者などが存在しないかの調査も行う必要があります。その上で権利者に1年以内に申し出るよう官報で公告を行うとともに、1年間にわたって現地に官報の内容と同様の立て札を設置しなければなりません。

そしてこれらの手続きを行っていることを証明する書類を添えて自治体に改葬許可申請を行います。この許可が出てはじめて無縁仏の処分を行うことができるのです。

霊園などの管理者が縁故者を見つけない限り、放置されたお墓は約1年程度で無縁仏としての処理を始めることが可能です。
これはある程度迅速に処分できなければ霊園などの負担が大き過ぎるなど、無縁仏が問題化していることの表れだともいえるでしょう。故人や祖先の供養をするお墓といえどもやむを得ないことだといえます。

引き継がれていく負担を意識してお墓の将来を考えよう

遺骨を供養しお墓を管理していくことには一定のコストがかかります。お墓を守ってきた人もいずれは誰かにお墓を引き継いでもらわなければなりませんが、この負担を引き継いでもらうことでもあるのです。この負担に耐えられなければお墓は無縁仏になってしまいます。

また、引き継ぐ人がいなければ確実に無縁仏となり、お墓はなくなり、遺骨は改葬されてしまいます。
場合によっては、自分の代で墓じまいなどの処分を行うなど、近親者や周囲に迷惑とならないような方法をとる人もいます。維持していくことの難しさを十分認識した上で、お墓の将来を考えなければなりません。

引き継がれていく負担を意識してお墓の将来を考えよう

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