まごころ価格ドットコムの石井です。
こういったブログというものに慣れていなく、毎回何を書いたらいいのか頭を悩ませて
いたのですが、今回は海洋散骨に関して触れていきたいと思います。
(少し長丁場になりそうなので、何回かにわけて書いていきます。)
私は海洋散骨アドバイザーという資格を所持していることもあるのですが、
墓じまい後のお骨の供養先として、海洋散骨を希望されるお客様が
当社でも増えてきた事と、最近ネットニュースで色々言われているようなので
あらためてしっかりお伝えしたいと思い書くことにしました。
まずは、海洋散骨は法律的にどうなの?という事に触れていきます。
よく、海洋散骨は違法だという言葉を耳にします。
たぶん、刑法190条 遺骨遺棄罪になるのではとお考えの方も
いらっしゃるかも知れません。
ですが、散骨は遺骨遺棄罪にはあたりません。
散骨をする場合、遺骨を粉末状(けっこう粉々の状態)にするのが通常です。
刑法190条の「遺棄」とは「社会通念上埋葬と認められない態様で放棄すること」と
理解されてます。
遺骨を粉骨しないで、散骨したら当然罪に問われます。
ですが、散骨は粉骨することで「社会通念上埋葬と認められる態様」となり
刑法190条 遺骨遺棄罪にはなりません。
また、平成2年に法務省が「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」という
見解を述べたとされています。
さまざまな意見はあるものの「節度をもって」散骨している限り
刑事罰の対象にはなりません。
ここまで法律的にどうなのという事に触れてきました。
散骨に関しては、まだまだお伝えしたいことがありますので、
次回またお伝えしたいと思います。
(株)まごころ価格ドットコム 石井