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海洋散骨 ①

公開日:2019/10/30

まごころ価格ドットコムの石井です。

こういったブログというものに慣れていなく、毎回何を書いたらいいのか頭を悩ませて

いたのですが、今回は海洋散骨に関して触れていきたいと思います。

(少し長丁場になりそうなので、何回かにわけて書いていきます。)

私は海洋散骨アドバイザーという資格を所持していることもあるのですが、

墓じまい後のお骨の供養先として、海洋散骨を希望されるお客様が

当社でも増えてきた事と、最近ネットニュースで色々言われているようなので

あらためてしっかりお伝えしたいと思い書くことにしました。

まずは、海洋散骨は法律的にどうなの?という事に触れていきます。

よく、海洋散骨は違法だという言葉を耳にします。

たぶん、刑法190条 遺骨遺棄罪になるのではとお考えの方も

いらっしゃるかも知れません。

ですが、散骨は遺骨遺棄罪にはあたりません。

散骨をする場合、遺骨を粉末状(けっこう粉々の状態)にするのが通常です。

刑法190条の「遺棄」とは「社会通念上埋葬と認められない態様で放棄すること」と

理解されてます。

遺骨を粉骨しないで、散骨したら当然罪に問われます。

ですが、散骨は粉骨することで「社会通念上埋葬と認められる態様」となり

刑法190条 遺骨遺棄罪にはなりません。

また、平成2年に法務省が「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」という

見解を述べたとされています。

さまざまな意見はあるものの「節度をもって」散骨している限り

刑事罰の対象にはなりません。

ここまで法律的にどうなのという事に触れてきました。

散骨に関しては、まだまだお伝えしたいことがありますので、

次回またお伝えしたいと思います。

(株)まごころ価格ドットコム  石井


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