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【令和8年度】都立霊園の施設変更制度|墓じまい制度の申請時期3回目がいよいよ始まります

公開日:2026/10/9

都立霊園の「施設変更制度」は、東京都が運営する都立霊園の使用者だけが申請できる制度で、”墓じまい”改葬の費用を大幅に抑える効果がある制度と言えます。

墓じまいを検討中の方は、改葬の費用を抑えるために、自治体から補助金はあるのかな?と問い合わせてみた方も多いのではないでしょうか?

この施設変更制度は、墓じまい補助金とは異なりますが、墓じまいの改葬費用を抑える効果が期待されています。

東京都立霊園の使用者でお墓の承継者(継ぐ人)がいない方を対象とした制度で、使用中の墓所を返還して、遺骨を合葬埋蔵施設に埋蔵(改葬)することができます。
東京都が使用者に代わり、遺骨をお守りしていく制度です。
 
この施設変更制度を適用できるのは、都立霊園内の「一般埋蔵施設」「芝生埋蔵施設」「小型芝生埋蔵施設」「壁型埋蔵施設」「長期収蔵施設みたま堂」をご利用中の方となります。
 
「合葬」ですので、ご遺骨は骨壺から出して他の方のご遺骨とも混ざる埋蔵方法になります。
よって、原則、合葬埋蔵施設にご遺骨を埋葬すると、個別にお骨を取り出すことはできなくなるため、その後の改葬が難しくなります。
これをデメリットと感じられる方もいるかもしれません。

お骨を取り出した後は、今まで使用していた墓所を原状回復(更地)して東京都に返還することになりますので、墓所に建っているお墓の解体・撤去(墓じまい)が必要になります。

※ 原状回復工事(お墓の解体・撤去)をしなければ、墓所を返還したことにはなりません。
一般埋蔵施設は墓地を更地にして返還。芝生埋蔵施設や壁型埋蔵施設は、墓石等を撤去しカロート(納骨棺)は残して都立霊園へ返還する必要がございます。

当社では、墓石の撤去工事だけではなく、改葬手続き・施設変更手続き・納骨まで代行業務を承っております。
お客様の中には納骨はご自身で行いたいが、手続きは代行をお願いしたいなどのご要望をいただくこともございます。
お客様のご要望に合わせ墓じまいのトータルサポートを行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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