もし自分の墓地に無縁のお墓があったら?

最近、少子高齢化でお墓をみていく人が少なくなってきています。そのため、お墓は建っているが「後継者がいない」「お参りにきた形跡がない」「管理料金が払われていない」お墓が見られるようになってきました。そういうお墓のことを無縁墓といいます。「古くなったお墓が倒れてきて隣のお墓を気づけた」や「雑草の手入れをしていなくて通路まではみ出ている」など迷惑をかけてしまうこともあります。墓地は一人の為だけにあるのではないので、管理者としては対策をしなければいけません。今回はどちらかというと墓地の管理者さんの為に?無縁墓改葬のお話をさせていただきます。

無縁墓とは?

先ほども簡単にご説明しましたが、継承者や縁故者がいなくなってしまったお墓のことです。原因としては「少子高齢化」や「過疎化」、宗教観の希薄化」などがあげられます。無縁といっても遺骨は埋葬されていますので、「撤去してしまえばいい」とは簡単にはいえませんよね。

実際の手続きは?

行政法上の無縁墳墓改葬許可申請については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条(墓地埋葬法施行規則第3条)に規定があります。
この申請を行うための準備を行うことが必要となります。
具体的には
無縁墳墓改葬の対象となっているお墓の写真撮影
無縁墳墓改葬の対象となっているお墓の位置図を作成。(墓地の全体地図に対して、無縁墳墓改葬の対象となっているお墓がその中のどこにあるのかがわかる位置図を作成します)
無縁墳墓改葬を行うことを、官報に掲載して公告する。
無縁墳墓改葬の対象になっていることを、お墓に立て札を設置する。
無縁墳墓改葬の対象となっているお墓に、上記の立て札が設置してあることがわかる写真を撮影する。
以上の準備をした上で無縁墳墓改葬の対象となっていることを、官報に掲載して公告を行い、かつ、お墓に立て札を1年間設置しなければいけません。公告を行って1年間が経過しお墓の所有者(関係者)などから連絡が無かった場合には、市区町村長に無縁墳墓改葬許可申請を行うことができます。
市区町村長に無縁墳墓改葬許可申請を行うときに必要となる書類や資料は以下のとおりです。
無縁墳墓改葬許可申請書。
墓地管理者の発行する、埋蔵証明書、または、収蔵証明書、または、埋葬証明書
無縁墳墓改葬の対象となっているお墓の写真。
無縁墳墓改葬の対象となっているお墓の位置図。
無縁墳墓改葬を行うことを、官報に掲載および立て札に掲載して1年間が経過したが、その間に名乗り出るお墓の使用者やお墓の権利者、死亡者の縁故者はいなかったことを記載した書面。
無縁墳墓改葬を行うことを掲載した官報の写し。
無縁墳墓改葬の対象となっているお墓に、立て札が設置してあることがわかる写真。※その他に、市区町村がそれぞれ定めている書類や資料がある場合もあります。
上記のうち、埋蔵証明書、収蔵証明書、埋葬証明書は全て意味や内容の異なる書面です。
それぞれのお墓や納骨堂の内容に適合した書類を作成する必要があります。
ととても大変です。自分で行うのは大変だと思いますので実際に無縁墳墓改葬許可申請する際はプロに任せた方がよいと思います。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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