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墓じまいの手順 ④改葬許可証の取得

「墓地、埋葬等に関する法律」で改葬には市町村長(特別区長)の許可を得なければならないとされているため、

既に埋葬されている遺骨を取り出すには、墓所のある自治体から発行される「改葬許可証」が必要になります。

 

改葬許可証の収得には、現在の墓地のある市町村(東京特別区)に対して、

改葬許可申請書」、「受入証明書」そして「埋葬証明書

を提出して申請します。(改葬許可申請書は遺骨1体につき1通必要となります。)

 

墓じまいをしても新たなお墓に納骨する予定がない場合(散骨予定、自宅供養予定)は

「受入証明書」を提出することができませんので、

改葬の理由」の欄には「自宅供養をするため」、「改葬の場所」欄には「自宅」などと記入しておきましょう。

散骨予定の場合は「改葬理由」「改葬の場所」などに「散骨」や散骨予定場所などを記入すると

自治体によっては申請が通らない可能性もあります。

散骨は現在法律上明確な位置づけがなく、「葬送の方法として節度をもって行われれば違法ではない」とされているものの、

役所としては正式に適法とも違法ともいえない状況だからです。

 

しかしながら、改葬許可証がないと遺骨を取り出しを認めない墓地・霊園もあるため、散骨したい場合でも

自治体に改葬許可申請書を提出する必要がある場合は多いでしょう。
その場合は、「改葬の理由」欄には「自宅供養をするため」、「改葬の場所」欄には「自宅」などと記入するのが良いと思います。

改葬の理由欄に「墓の承継者がいないため」といった記載のあるものもあります。

自治体によって対応が異なるのは困りものですが、これらの例を参考に申請書を作成するのは一つの方法だと思います。

 

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