無用なトラブルを回避!家制度について知っておこう

そもそも家制度ってどんなもの?

家制度とは、1898年に施行された明治民法に定められた家族制度を指します。

家を単位として1つの戸籍を作り、そこに所属する家族をリーダーたる戸主が絶対的な権力を持って統率する仕組みでした。
家族にとっては結婚や自分の居住場所でさえ戸主の同意なしには自由に決めることができませんでした。
戸主を引き継げるのは原則長男と決まっていました。

そのため家にとって長男が生まれることはとても大切な問題だったのです。

男児が生まれると後継ぎとして大切に育てられる一方で、女児はいずれ家を出ていくものと見なされました。

この頃の日本の女性には参政権もなく、男尊女卑が当然の価値観として横行していた時代です。
家に嫁いできた女性には相続権すらありませんでした。

家制度について

絶対的権力者!戸主の権利と義務とは?

戸主は、家に所属する家族全員を扶養する義務がある一方で、絶大な権利「戸主権」を持っていました。

家族の婚姻や養子縁組に関する同意権や、家族の入籍や去家(他家への入籍や分家など)に関する同意権、家族の居所を指定する権利などがこれに含まれます。

もし戸主の同意がもらえない結婚をしたいと思ったら、駆け落ちせざるを得ませんでした。

また戸主は家の戸籍から家族を排除することもできました。

戦後の改正民法では親子関係を断ち切ることはできませんが、家制度のもとでは戸主の指示に従わない家族との縁を切り、家族から追い出す「勘当」が可能でした。

大きな支配権を持つ一方で全家族を扶養する責任は重く、先祖代々受け継いできた家を自分の代でつぶすことは、けっしてあってはならないことだったのです。

戸主を引き継ぐ家督相続とはどんなもの?

戸主権を引き継ぐものは原則長男であり、長男がいない場合でも認知された非嫡出子の男児がいれば、戸主となる優先順位は嫡出子の女児よりも上になりました。

これらに該当する者がいない場合は戸主によって指定された者が、それもいなければ戸主の父母や親族会で選定された者が戸主を引き継ぐことが決まっていました。

戸主の相続を家督相続と呼び、戸主権とともに家の全財産を1人で受け継ぐ制度だったのです。

家督相続が発生するのは前の戸主が死亡した場合だけでなく、さまざまなケースがあります。

前の戸主が家督を長男に譲って隠居したときや戸主が婚姻によって別の戸籍に入ったとき、国籍を喪失したときなどにも家督相続が起こります。
また戸主が女性だった場合には、結婚して入籍した夫に戸主を譲ったときや、その夫が離婚によって籍を抜けたときにも家督相続が発生しました。

一方、戸主以外の家族の財産に関しては、相続のタイミングは死亡時のみでしたが、均等相続を定めた遺産相続制度があります。

ただし戸主以外で財産を所有すること自体が異例なので、遺産相続が実施された例はあまりなかったようです。

家督相続から均等相続へ!家制度の廃止で変わったことと変わらないこと

1947年の日本国憲法の施行にあわせ、女性の参政権が認められるとともに民法の大改正が行われました。
これによって家制度は廃止され家督相続もなくなりました。

配偶者にも相続権が認められ、亡くなった人の所有する財産は法定相続人に均等に相続される時代になったのです。

戸主や戸主権という概念はなくなり、いまや戸籍筆頭者は戸籍の最初に名前が書かれる者というだけにすぎません。
ところが長男だからという理由で、多くの財産を相続できると思っている人は皆無ではありません。
男尊女卑の価値観も完全には払拭されたとはいえないでしょう。

戦後の改正民法で夫婦別姓を認めていないのはかつての家制度の名残ではないかと考える人もいます。

特にお墓の扱いについては、家制度の影響を強く受けたデリケートな問題を抱えています。
お墓や仏壇、遺骨などは通常の財産とは別に扱われる祭祀財産であって、遺産相続の対象ではありません。

祭祀財産は祭祀主催者が継承し管理することが民法で決められています。

祭祀主催者は「慣習に従って」祖先の祭祀を主催すべき者が継承することになっています。
祭祀主催者はお墓や仏壇などを管理し処分することが可能です。

またお墓に埋葬する人を選んだり、お墓への立ち入りを拒否したりすることもできます。

墓じまいをしたくても祭祀主催者でなくては行うことができないのです。

祭祀主催者となるのに公的な手続きは不要ですが、寺院や霊園などのお墓の管理者に連絡しておく必要があるでしょう。
新たにお墓を取得する場合にも祭祀主催者の証明書が必要とされることがあります。

トラブル回避のために!家制度と祭祀主催者について正しく知っておこう

日本の家族制度であった家制度は1947年に廃止されましたが、廃止後もその影響力は小さくなく、特に地方のしきたりや高齢者の価値観などにいまだ色濃くその名残を残しています。
こうした名残が原因となって遺産トラブルやお墓トラブルが起こることがあります。

家督相続は家制度とともに廃止されたというのに、長男が強硬に相続権を主張して他の相続人が理不尽な思いをすることもまだあるのです。

祭祀主催者は祭祀財産に対してかなり大きな権利を持っていますが、「慣習に従って」選ぶことが決まっているため、誰が継承するかについてトラブルになるケースが見られ、お墓に財産的価値がある場合にはその傾向がより顕著になります。

かつての家制度や祭祀主催者の仕組みについて正しく知ることで無用なトラブルを回避したり、トラブルが大きくなることを防いだりすることができるでしょう。

特にお墓とかつての家制度のかかわりはたいへん深いため、廃止されたからといってすぐに気持ちの整理がつかないこともあるものです。
先祖代々受け継いできたお墓を自分の代で墓じまいしてよいのかと悩む人は少なくありません。

お墓を管理する人がいなくなって墓じまいをするのなら必ず祭祀主催者を通しましょう。

新旧の法律をよく知ることこそが自分の身を守りトラブルを回避する最も有効な方法となるのです。

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