永代供養における「分骨」とは何か

埋葬方法のうちのひとつとして、「分骨」があります。
ここでは
・分骨とは何か
・分骨の手続き
・分骨したうちの片方だけを永代供養にすることは可能か
について解説していきます。

分骨とは、1つのご遺骨を2つ以上に分けて納めることをいう

「分骨」とは、1つのご遺骨を2つ以上(以下では「2つ」の場合を想定)に分けて、骨壺などに納めることをいいます。

たとえば、「結婚後1年で亡くなったが、その配偶者はもちろん、婚前の家の方もご遺骨を持っていたいと望んだ」「宗教への帰属意識が高い人だったので、本山への納骨を希望した」「先祖代々のお墓があるが、子どもは遠方に住んでいる。子どもが『しばらく母と一緒にいたい』と希望している」などのケースで、しばしば分骨が行われます。

分骨を行うことは、法律上はまったく問題のない行為です。正当な手続きを踏めば分骨は認められますから、この点は気にする必要はありません。
また「分骨を行うと、故人の体が半分に引き裂かれてしまう」「分骨にすると、故人が浮かばれずに迷ってしまう」とする意見もありますが、これはまったくの迷信です。
仏教ではそもそもお釈迦様ご自身がご分骨をされていて、「仏舎利(ぶっしゃり)」というかたちで弔われています。またキリスト教においても、聖人のご遺骨などは「聖遺物(せいいぶつ。聖骨物ともいう)」として、修道院などで深く祀られてきた歴史があります。神道においても分骨はタブーであるとする記述はありません。

そのため、分骨は法律的に見ても宗教的に見ても、なんら問題のない行動だといえるのです。

分骨の手続きは、「いつ分骨するか」によって異なる

上記で述べてきたように、分骨は法律的に見ても宗教的に見ても何一つ問題のない行いです。
ただし、分骨を行う場合には守るべき手順と手続きはあります。

分骨を行う際には一定の手続きが必要なのですが、これは「いつ分骨をするか」によって2分されています。

火葬場で故人を火葬にした直後に、2つ(以上の)骨壺に納める場合は、手続きはそれほど煩雑ではありません。
火葬場に「分骨証明書」を発行してもらうだけで済みます。またこの「分骨証明書」を手に入れるためにご家族が行うべきことは、葬儀会社の担当者に「分骨を希望する」と伝えるだけで構いません。ご家族が担当者に希望を出せば、担当者の方から火葬場の職員に掛け合い、分骨証明書を出してもらえるようにするからです。
収骨の際には2つ(以上)の骨壺に、ご遺骨を分けて納めていきます。
初めから「分骨すること」を決めているのであれば、火葬段階で申し出るのがもっとも手間が少なくてよいでしょう。

「一度納骨した後に、それを撮(取)りだして分骨を行う」という場合は、火葬場での手続きに比べて煩雑になります。
まずは現在の納骨場所の霊園の管理者に、「分骨を行うために、骨壺を取り出したい」と連絡をしなければなりません。そしてそののち、この霊園の管理者から分骨証明書を発行してもらう必要があります。
許可を受けられたら、ご遺骨をお墓から取り出します。お墓の形態は個々で異なり、ご家族が自分たちで簡単に動かせるものもありますが、専門の業者に頼まなければ動かせないタイプもあります。後者の場合は、別途墓石業者に連絡をして、スケジュールを決めて取り出し作業を行う必要があります。

非常に重要なことなのですが、「火葬場での分骨」は、想定している埋葬形態がどのようなものであっても行うことができます。
対して「納骨後の分骨」は、埋葬形態によっては不可能な場合もあります。たとえば、(ご遺骨を骨壺から出して埋葬する)合葬形態を選んだ場合や、一部の樹木葬がこれにあたります。

なお、供養のかたちによっては分骨証明書が必要とならないケースもあります。ただ、後々のトラブルを避けるために、取っておいた方が安全ではあります。

分骨したうちの片方だけを永代供養にすることは可能か

ここからは、「それでは、分骨したうちの片方だけを永代供養にすることは可能か」について解説していきます。

このときのパターンとしては、以下のような組み合わせが考えられます。
1.Aを先祖代々のお墓に入れて、Bを樹木葬とする
2.Aを手元供養とし、Bを海洋葬にする
3.Aを合葬墓に入れて、Bを本山供養とする
4.Aを婚姻前の家のお墓に入れて、Bを永代供養墓に入れる
※ほかにもいくつかのパターンがあります。

結論から言えば、「分骨したうちの片方を永代供養して、もう片方を異なる方法で供養していくこと」はまったく問題ありません。つまり、1から4のケースは、いずれも選ぶことが可能です。
もちろん、「AとB、両方ともが手元供養を選ぶ」「Aは石川県の樹木葬霊園に入れて、Bは愛知県の樹木葬霊園に入れる」などのやり方を取ることも可能です。
ただし、分骨前・分骨後に関わらず、ご遺骨を破棄してしまうと法律により罰せられることになるので注意しましょう。

まとめ

「分骨」は、昔から多くの場所で行われてきたことです。現在の日本でも、宗教的にも法律的にも問題がないとされていますし、分骨したうちの片方を永代供養というかたちで弔っても構いません。
ただ、所定の手続きを経る必要はあるため、分骨を行うのであればこれは守るようにしましょう。

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