本当の「お一人様」、埋葬はどうなる?

「自分は生涯未婚であり、今後も家族を持つことはない」という場合、自分自身の死後の行方について考えなければなりません。
ここでは、「本当の意味でのお一人様」に焦点をあてて、その死後の埋葬について解説していきます。

生涯未婚率は年々上昇している

国税調査を基にしたデータによれば、男女ともに生涯未婚率は年々上昇していることが分かっています。また今後もその傾向は続き、2040年には男性の4人~3人に1人が、女性のうちの6人~5人に1人が、生涯にわたって未婚状態になるだろうと推測されています。

ここでは「生涯未婚率」を取り上げていますが、「一度は結婚したものの、子どもを持たずに別れた。そのため、結局は『お一人様』になった」という人も、当然います。
さらに現代は女性が一生に産む子どもの数も1.3と非常に少なくなっているため、「兄弟姉妹もおらず、かつ子どももおらず、配偶者もいない」という状況に陥る人の数は、決して少なくないものと思われます。

このような「兄弟姉妹もおらず、完全な『お一人様』」になってしまう人が、自分の人生の終盤について考えるとき、その解決策として「墓地の生前契約」などの選択肢がよく提示されます。
もちろんこれも有効な選択肢のうちのひとつではありますが、そもそも「亡くなった人が、墓地の生前契約をしていたこと」を知っている人がいなければ、その意味は非常に薄くなるといえます。特に急死した場合や、生前契約をしたときはかくしゃくとしていたもののエンディングノートなどをまとめる前に認知症を患った場合は、「墓地があること」を気づかれないまま終わる可能性もあるからです。

出典:
内閣府「第1部 少子化対策の現状(第1章3)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2018/30webhonpen/html/b1_s1-1-3.html

本当の意味での「お一人様」が取るべき選択肢と、死後の骨の行方

「自分自身は結婚していないが、兄弟姉妹はいる」「離婚はしたが、子どもはいた」などのようなケースではなく、本当の意味で「お一人様」の立場にある人が、亡くなったときのためにできることを考えていきましょう。

親戚などに頼る

「直系の家族はいないが、従兄弟はいる」「友人や知人はいる」という場合は、死後の連絡先として彼らを指定しておくとよいでしょう。立場によってできることに違いはありますが、それでも、「この人に連絡をしてください」としておけば、最低限の対応はしてもらえる可能性が高くなるはずです。なお死亡届は、「同居の親族」「同居していない親族」「同居者」「家主」などでなければ出すことができないとされているため、友人の立場ではこれを出せません。ただし従兄弟の場合は、死亡届を出すことができます。

ちなみに、友人はもちろん、従兄弟も法定相続人にはなりません。このため彼らに遺産を渡したいと考えているのであれば、遺言書を作っておく必要があります。

死後事務委任契約を使う

親戚や友人に頼る方法はハードルは低いものの確実性も低い方法です。
「もっとしっかり対策を練っておきたい」「天涯孤独であり、そもそも親戚もいない(あるいは没交渉である)」「友人はいないわけではないが、友人だからこそ迷惑をかけたくない」という場合は、死後事務委任契約を使うことをおすすめします。

死後事務委任契約は、
・葬儀の方法や埋葬の方法
・行政手続き全般
・介護施設の料金の精算や、各電子機器およびSNSなどのデータの削除
などを任せることができる生前契約をいいます。

この死後事務委任契約の相手は、任意に設定できます。上で述べた「親戚」「友人」などを指定することも可能です。ただ、「親戚がいない」「友人がいないあるいは頼れない(頼りたくない)」という場合は、専門家や業者に頼ることになるでしょう。弁護士などの公的資格を持つ人に頼れば、特に不安を軽くすることができます。

孤独死した場合は自治体の管轄となる

「親戚もいないし、友人知人もいないし、恋人もいない」「前日までは元気に過ごしていたのに、突然急死した」などのような場合は、自治体が対応することになります。
自宅で孤独死した場合は、
1.通報(異臭に気付いた隣人や、家賃の振り込みが滞ったことをいぶかしがった家主など)2.警察がかけつけ、現場検証を行う
3.検死
4.家族や親族に連絡、家族や親族がいない場合もしくは引き取りを拒否された場合は自治体が引き取る
5.自治体による火葬
6.自治体による納骨
という流れをとることになります。なお自治体が引き取る場合は、葬儀は行われません。

完全な「お一人様」で孤独死をした場合は、最終的には自治体が埋葬をしてくれることになるわけです。

まとめ

少子化が進み、生涯未婚率も上がってきた現在、「完全なお一人様」になる人も決して少なくはありません。「完全なお一人様」である場合、墓地の生前契約などをしていても、「生前契約をしたこと」を知る人がいないのであればその契約の意味は薄れてしまいます。
兄弟姉妹も子どももいない「完全なお一人様」の場合は、直系ではない親族や友人に頼る方法がよく紹介されます。しかしこれは確実性のある方法ではありませんから、確実性を高めたいのであれば死後事務委任契約を結ぶ方がよいでしょう。
なお、「急死した」「死後事務委任契約も結んでおらず、連絡できる家族親族もいない(あるいは拒否された)」という場合は、自治体が火葬や埋葬を担当することになります。

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